はり・きゅうで健康保険を使う場合
最近お電話のお問い合わせが多いので、鍼灸の保険適用についてお答えします。
少し長くなりますが、ぜひお読み下さい。
質問 「はり・きゅうで健康保険は使えますか?」
答え 「以下の6つの慢性疾患に限って使えます」
・腰痛症 ・リウマチ ・神経痛
・頸腕症候群 ・五十肩 ・頚椎捻挫後遺症
※上記の6疾患以外には健康保険は適用されません。
たとえば、「めまいの治療をしたい」「花粉症の治療をしたい」「美容鍼灸をしたい」「健康維持のため鍼灸をしたい」・・・などの場合は、自費治療になります。
「ただし手順があります」
1・まずは当院にご来院ください、症状をお伺いします。
2・お医者さんに書いていただくための「同意書」を当院でご用意します。
(同意書とは鍼灸で保険治療を行うために必要な書類です)
3・お医者さんに行って「同意書」に記入をしてもらいます。
4・記入された同意書を当院に持ってきてもらうと、保険が適用できます。
(毎月1回、健康保険の申請するための書類に署名・捺印が必要です)
健康保険を使う場合は、必ず、このようなひと手間が必要です。
保険証をだけ持って行けば、保険がきく、というわけにはいかないんです。
★「同じ病名」で、他の病院の治療(投薬のみも含む)を受けていると、当院では健康保険が使えませんのでご注意下さい。
※たとえば、整形外科に「腰痛症」で通院している場合、当院では「腰痛症」の治療には健康保険が適用できません。お薬のみで病院にかかっていても当院では保険適用できません。(シップなどお薬を処方されているだけでも不可です)。
★同様に、同じ病名で他の鍼灸院や接骨院に健康保険で通っている場合、当院では健康保険を使えません。
★★ご注意★★
健康保険によっては、当院で、一旦全額(10割)支払いをしてから、
患者さんご自身が健康保険組合に保険分を請求する方法を採用している保険者(主に企業の健康保険組合と一部の共済組合)もあります。
最終的な負担額は変わりませんが、お手続き方法が上記と異なります。
詳しくはお電話、または窓口でお問い合わせ下さい。
患者様には大変お手数をおかけしますが、ご理解を宜しくお願い致します。
※「接骨院」での治療(挫傷・ねんざ・打撲の治療で、鍼灸は使いません)の場合は、
このような手間は無く、保険証のみで初回より保険適用が出来ます。
ただし骨折・脱臼については医師の診断書が必要です。